運営方法 |
幼児期における教育・保育は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うだけでなく、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであるという認識のもと、満3歳以上の幼児に対する教育並びに保育を必要とする乳児及び幼児に対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図れるよう適切な環境を整え、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育て支援を行うことを目的とする。
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教育・保育の方針 |
当園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、以下に掲げる教育・保育及びその他の便宜の提供を行う。(1)特定教育・保育(支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう)支給認定を受けた保護者に係る園児に対し、当該支給認定における保育必要量(支援法第20条第3項に規定する保育必要量をいう)の範囲内において保育を提供する。(2)時間外保育 やむを得ない理由により、支給認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする場合は、当該支給認定に係る園児に対し、第8条に規定する時間の範囲内において、支援法第59条第2号に規定する時間外保育(延長保育)を提供する。(3)幼稚園型一時預かり保育 やむを得ない理由により、1号認定の教育標準時間を超えて保育を必要とする場合は、当該支給認定に係る園児に対し、支援法第59常第10号に規定する一時預かり保育による保育を提供する。(3)一般型一時預かり保育 主として特定教育・保育施設等に通っていない、または在籍していない乳幼児で、家庭において保育を受けることが一時的に困難となったものに対し、支援法第59条第10号に規
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提供内容の特色 |
〇浄土真宗の御教えに基づき、幼い頃からまことの保育を通して、宗教的情操を育み、心身ともに調和のとれた人格形成を行う。〇園児の健やかな成長が図れるよう、その心身の発達を助長するとともに、必要に応じ、保護者に対して子育てに関する悩み・相談に対応できる体制を整える。〇園児との信頼関係を十分に築き、園児が自ら安心して環境にかかわりその活動が豊かに展開されるよう環境を整え、保護者及び園児と共によりよい教育及び保育の環境を創造するよう務める。
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園庭の広さ |
2428㎡
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その他保育サービス |
障害児保育:あり
病児保育:なし
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事業の開始 |
2015-04-01
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